消防設備施工・保守点検

消火器具屋内消火栓設備スプリンクラー設備
泡消火設備粉末消火設備水噴霧消火設備
屋外消火栓設備ハロゲン化物消火設備二酸化炭素消火設備
自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備漏電火災警報器
避難器具誘導灯及び誘導標識非常電源設備
連結送水管ダクト消火設備非常コンセント設備
防排煙制御設備総合操作盤
■点検と報告制度
建物には用途、規模に応じて、消防用設備(消火器、自動火災報知設備)の 設置が義務づけられています。
万一の火災時には、その全機能を発揮することが要求されますので、 常日頃から、きちんと維持管理をしておかなければなりません。
このように消防用設備の必要性、重要性はいうまでもありませんが、この 消防用設備の維持管理業務を建物の関係者に、法的に義務づけたものが 点検・報告制度です。

防災管理点検業務

消防法において、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は防火管理者 を選任し、防火管理にかかわる消防計画の作成など、防火管理上必要な業務 を行わせなければならないとされています。防火管理制度は、「火災による 被害の防止」を目的とし、大規模地震発生時等における避難誘導や応急対策 など、火災以外の災害による被害の軽減のための対策については、これまで 事業所などの単位毎に自主的なものとして計画されておりました。
然しながら、大規模地震発生の可能性が示唆される昨今の現状において、 大規模地震災害等に対応した体制の整備が緊急の課題とされ、一定の大規模・高層 の建築物等については、防火管理制度に準じた「防災管理者」の選任、火災以外の 災害に対応した消防計画の作成・提出などが義務付けられることになりました。

防火対象物点検業務

防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による 日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」とい う防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理 について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な 業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する ことが義務づけられたのが、防火対象物点検報告制度です。 (消防法第8条の2の2)

特殊建築物等定期調査

建築基準法第12条第1項では、所有者(管理者)はその建築物について、定期にその状況を 資格者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告することを義務づけています。
定期調査の対象となる建築物は、公共性が高いもの、第三者の利用の多いものであり、特定行政庁 が指定する建築物です。
また建築基準法では定期調査項目のほかに、竣工後10年以上且つ3年以内に外壁の修繕計画の無い建築物 について外壁の全面打診調査を実施するよう義務付けております。弊社では、打診調査に代わる赤外線撮影 装置による簡易診断を行っております。

建築設備定期検査

建築基準法第12条では、建築物に付帯する建築設備について定期的に検査を実施することを義務付ています。 検査資格を持った資格者にて【換気設備】【排煙設備】【非常照明設備】【給排水設備】(※一部特定行政庁除く) に関して検査を実施する必要があります。

電気設備関連

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